設 立 趣 旨 書

1.趣 旨
本県のバドミントン競技の更なる振興と競技力の向上のために、県下全域を網羅した拠点地域型のスポーツクラブを設立し、小学生から一般選手まで統一した指導方針のもとに活動を行うとともに青少年の健全な育成をスポーツを通して行う。
 そして、この法人は県内は勿論のこと全国、更には世界の舞台で活躍できる優秀競技者を輩出し、昭和30年代から40年代のように全国を凌駕する競技力を発揮するとともに再び本県スポーツ界の牽引役となれるような競技になることを設立の趣旨とする。

2.申請に至るまでの経過
いま、スポーツの選手強化システムが大きく変わろうとしています。それは、従来の競技スポーツを支えてきた大きな2つの柱が危機的な状況に陥っているからです。1つは企業です。昨今の経済情勢の煽りをうけて、多くの競技の看板企業チームが撤退しています。毎年、全国を転戦して開催されている日本リーグもバドミントン競技の発展に大きな役割を果たしていますが、その存続を危ぶむ声さえも聞かれる状況です。本県でも昨年度末をもって日本リーグ1部であった東北電力が撤退しました。非常に残念な出来事でした。
 もう1つは学校です。公立校は様々な制約や問題点を抱え、全国を見据えたスポーツへの取組みは難しい状況です。私立校でも、これまでスポーツに力をいれる学校が多く存在しましたが、経済不況と少子化の煽りをうけて、学校法人としての生き残りをかけて学業優先に方向転換している学校が増えています。本県においても全国大会入賞の常連校であった新潟青陵高校も運動部に対するバックアップ体制の転換を行ったことを契機に競技力の低下が否めない状況となっています。
このような状況をうけて財団法人日本バドミントン協会は、一貫指導体制の確立に向けて準備を開始しました。本県においても新潟県スポーツ振興審議会が同じく一貫指導体制の確立が不可欠との答申を知事に行いました。そのことをうけて私達は、逸早くこの取組みを開始し、新たなバドミントン競技発展のための仕組みを再構築するとともに組織としての基盤を安定させるために特定非営利活動法人の設立に向け申請を行うに至りました。

特定非営利活動法人新潟バドミントン・プロモーション 定款

第1章 総則
(名称)
第1条

この法人は、特定非営利活動法人新潟バドミントン・プロモーションという。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を新潟県新潟市に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条

この法人は、新潟県内のバドミントン愛好者に対して競技力の向上を目指した事業を行ない、バドミントン競技の更なる振興を図るとともに青少年の健全なる育成に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次に掲げる種類の特定非営利活動を行なう。
(1)
(2)
スポーツの振興並びに競技力向上を図るための活動。
青少年の健全なる育成を図るための活動。
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するために、次の特定非営利活動に係る事業を行なう。
  (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
強化練習会の開催
指導者講習会の開催
競技の研究会並びに視察研修会の開催
優秀競技者の各種大会への派遣
その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員
(種別)
第6条

この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)
(2)
(3)
正会員 この法人の目的に賛同して活動するために入会した個人
学生会員 この法人が別に定める基準に基づき推薦された競技力優秀な小中高生
賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び法人
(入会)
第7条

会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。
(1) 正会員と学生会員は、財団法人日本バドミントン協会並びに新潟県バドミントン協会に会員登録していなければならない。
(2) 学生会員は、保護者がこの法人あてに推薦応諾書を提出していなければならない。
2
  会員として入会しようとする者は、専務理事が別に定める入会申込書により、専務理事に申し込むものとし、専務理事は、その者が前項各号に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3
  専務理事は、前項の正会員並びに賛助会員の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
本人から退会の申出があったとき。
本人が死亡したとき。
継続して1年以上会費を滞納したとき。
除名されたとき。
会員である法人が消滅したとき。
(退会)
第10条

会員は、専務理事が別に定める退会届を専務理事に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条

会員が、次の各号の一つに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対して、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)
(2)
この定款に違反したとき。
この法人の名誉を傷つけ、または、目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
  (1)
(2)
理事 10名以上20名以下
監事 2名
2
  理事のうち、1人を専務理事、1人を常務理事とする。
(選任)
第14条

理事及び監事は、総会において選任する。
2
  専務理事及び常務理事は、理事の互選とする。
3
役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4
監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。
(職務)
第15条

専務理事は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2
  常務理事は、専務理事を補佐し、専務理事に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
3
理事は、理事会を構成し、業務を遂行する。
4
監事は、次に掲げる業務を行う。
  (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、もしくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
2
  補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残任期間とする。
3
役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行なわなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条

役員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)
(2)
心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
職務上の業務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬)
第19条

役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2
  役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3
前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、専務理事が別に定める。
(職員)
第20条

この法人に事務局長その他の職員を置く。
2
  職員は、専務理事が任免する。

第5章  総会
(種別)
第21条

この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第22条

総会は正会員をもって構成する。
(権能)
第23条

総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任及び解任、職務及び報酬
(7) 入会金及び会費の額
(8) 借入金(その年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第48条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9) 事務局の組織及び運営
(10) その他運営に関する重要事項
(開催)
第24条

通常総会は、毎年1回開催する。
2
  臨時総会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。
  (1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)
第25条


総会は、前条第2項第3号の場合を除き、専務理事が招集する。
2
  専務理事は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3
総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第26条

総会の議長は、その総会において出席した正会員の中から選任する。
(定足数)
第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第28条
 
総会における決議事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2
総会の議事は、この定款に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2
  やむを得ない理由のために総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3
前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については総会に出席したものとみなす。
4
総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2
  議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名捺印しなければならない。

第6章 理事会
(構成)
第31条

理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第32条

理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第33条
理事会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。
(1) 専務理事が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第34条

理事会は、専務理事が招集する。
2
  専務理事は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3
  理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面を もって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第35条

理事会の議長は、専務理事がこれにあたる。
(議決)
第36条

理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2
  理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2
  やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3
  前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4
  理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることができない。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  (1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2
  議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名捺印しなければならない。

第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生ずる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(資産の管理)
第40条 この法人の資産は、専務理事が管理し、その方法は、総会の議決を経て、専務理事が別に定める。
(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(事業計画及び予算)
第42条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、専務理事が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第43条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、専務理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2
  前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第44条 予算超過又は予算外の支出にあてるため、予算の中に予備費を設けることができる。
2
  予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第45条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第46条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、専務理事が作成し、監事の監査を受け総会の議決を経なければならない。
2
  決算上余剰金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第47条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第48条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第49条 この法人が定款の変更をしようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第50条

この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係わる事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による認証の取消し
2
  前項第1号の事由により、この法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3
  第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第51条 この法人が解散(合併または破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会の議決により選定された者に譲渡するものとする。
(合併)
第52条

この法人が、合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 公告の方法
(公告の方法)
第53条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

第10章 雑則
(細則)
第54条

この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、専務理事がこれを定める。